
健康診断を毎年きちんと実施している会社でも、
「結果を本人に渡して、それで終わり」
になっていないでしょうか。
労働安全衛生法では、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、会社が医師または歯科医師の意見を聴くことを求めています。
定期健康診断などの場合、この意見聴取は原則として健康診断が行われた日から3か月以内に行わなければなりません。
健康診断は「受けてもらえば終了」ではありません
会社が行う健康診断には、実施後にもいくつかの対応があります。
代表的な流れは、
- 健康診断を実施する
- 結果を記録する
- 本人へ結果を通知する
- 異常の所見がある人について医師等の意見を聴く
- 必要に応じて就業上の措置を行う
というものです。
特に忘れられやすいのが、医師等への意見聴取です。
3か月以内に医師等の意見を聴く
労働安全衛生規則では、定期健康診断などの結果について、医師または歯科医師からの意見聴取を、健康診断が行われた日から3か月以内に行うこととされています。
従業員が会社の健診を受けず、法令上認められた方法で別の健康診断結果を会社へ提出した場合には、原則としてその結果を証明する書面が会社へ提出された日から3か月以内です。
意見を聴いた記録も必要です
医師等から聴いた意見は、健康診断個人票へ記載します。
つまり、
「産業医に口頭で相談したから大丈夫」
ではなく、適切に記録を残しておくことも重要です。
医師には何を判断してもらう?
意見聴取の目的は、病気の治療方針を決めてもらうことではありません。
会社として、その人を今の仕事にそのまま就かせてよいか、仕事上の配慮が必要かを判断するための意見を聴くものです。
例えば、
- 通常勤務でよい
- 勤務に一定の制限が必要
- 一時的に休業が必要
といった就業上の判断につながります。
必要なら仕事の内容も医師へ伝える
健康診断の数字だけでは、医師も適切な判断ができない場合があります。
そのため、意見聴取を行う医師等から、労働者の業務に関する情報を求められた場合、会社は速やかに情報を提供しなければなりません。
例えば、
- どのような仕事をしているか
- 労働時間はどの程度か
- 夜勤があるか
- 身体的な負担が大きい仕事か
といった情報です。
医師の意見を聴いた後はどうする?
医師等の意見を聴いて、それで終わりではありません。
会社は、その意見を踏まえ、必要がある場合には、
- 就業場所の変更
- 作業内容の変更
- 労働時間の短縮
- 深夜業の回数を減らす
などの措置を検討する必要があります。
「要再検査」と書いてあれば全部同じ対応?
ここは注意が必要です。
健康診断結果に「要再検査」「要精密検査」などと記載されていることと、労働安全衛生法上の「異常の所見があると診断された労働者」の判断は、必ずしも単純に同じではありません。
判断に迷う場合は、会社側だけで決めず、実務上の対応として、医師に確認しながら対象に含めるかを判断する方が安全です。
50人未満の会社でも相談できます
「産業医がいないから、誰に意見を聴けばよいか分からない」
という小規模事業場もあると思います。
労働者数50人未満の小規模事業場については、地域産業保健センターで、健康診断結果についての医師からの意見聴取などの産業保健サービスを無料で利用できる場合があります。
利用条件や回数制限がありますので、事業場の所在地を管轄する産業保健総合支援センター・地域産業保健センターで確認してください。
福岡県内の事業場については、福岡産業保健総合支援センターの案内があります。
会社で確認したい3つのポイント
1.健診結果を会社で確認しているか
本人へ結果を渡すだけでなく、会社として必要な事後措置につなげられる管理になっているか確認してください。
2.有所見者への意見聴取が漏れていないか
健診をまとめて実施した会社では、対象者が複数出ることがあります。
「誰について意見を聴いたか」を一覧で管理しておくと漏れを防ぎやすくなります。
3.3か月の期限を管理しているか
意見聴取は、忘れた頃に対応するものではありません。
健康診断実施日を起点として、期限を管理する仕組みを作っておきましょう。
健康診断後の対応でお困りの場合はご相談ください
健康診断は、受診させることだけでなく、その後の対応まで含めて労務管理の一部です。
「有所見者がいるが、何をすればよいか分からない」
「医師の意見聴取を今まで行っていなかった」
「就業制限をどう扱えばよいか判断に迷う」
といった場合は、
いのしし社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。

