
どんな話?
名古屋ダイハツ株式会社に労働組合がありました。そこは当時「総評全国一般労働組合」というところに加盟していました。ところが組合の多数派がそこから脱退しようとして、臨時組合大会を開き、規約では直接無記名投票になっているところを、起立採決により組合解散を決めてしまいました。
多数派は新たな労働組合を結成して、旧組合の財産を新組合に移行させました。一方少数派の方々は、解散に反対して旧組合を存続させました。
少数派組合は多数派組合に対して「解散は規約に反して採決されたので無効だ!移行させた財産をこちらに戻せ!」として裁判を起こしました。
争点
組合の解散決議が有効かどうか、また仮に無効としたときでも、分裂した組合の財産の分け方がどうなるのかが、争点となりました。多数派は「どうしても同じ組合にいられないほどの事情があるときに、そこから出て新しい組合を作っても、財産が旧組合に全部残っているのは不公平だ。2つの組合の両方に分配するために「組合の分裂」を認めるべきだと主張しました。
第一審では少数派が勝訴。第二審でも少数派が勝ち、多数派が最高裁に上告しました。
判決は?
旧組合の中での争いによって、一つの組合としての存続・活動が「極めて高度かつ永続的に困難」となり、その結果旧組合員が集団で組合を抜け、新しい組合を作ったという場合に、初めて「組合の分裂」という考え方を検討してもいいと思います。
しかし今回の場合は、旧組合はそれなりの状態で運営され、組織としてもずっとつづいているので、新しい組合は別の組織と考えるしかありませんし、「組合の分裂」という考え方を検討する必要はありません、として、組合財産は旧組合(少数派組合)に帰属すると判断。多数派組合の控訴を棄却しました。
いのしし社労士の解説
その昔は総評と同盟の争いや、また連合(日本労働組合総連合会)結成に伴って、労働組合が分裂したりしたことがあったと聞いています。逆に昨今では、企業や自治体の合併による労働組合の組織統合もさかんに行われています。
分裂にせよ、組織統合にせよ、どちらの場合でも組合財産の帰属関係は最後まで問題になります。分裂については、よほどのことがない限り、出て行った方が負けなのですが、組織統合の場合には、統合する組合の歴史は所有財産の多い少ないでもめることがよくあるようです。
組合組織は「組合員のため」という基本的なスタンスを持っていれば、何事も解決できると思うのですが、やはりお金が絡むと事がややこしくなるのは、古今東西、仕方ないことなのかもしれません。
関係条文
労働組合法第10条第2号
学説など
法人格を有しない権利能力なき社団たる労働組合の財産について、総有説、合有説、単独所有説があり、判例は総有説に立つ。いずれの場合も組合財産の帰属は共有ではなく、組合員は持分をもたず脱退した組合員は組合財産に対する分割・払戻請求権を有しない。組合の分裂については「分裂概念肯定説」と「分裂概念否定説」がある。
出典
「別冊ジュリスト労働判例百選第7版」





