同一労働同一賃金は休日の数にも当てはまりますか?
ウチは、同じ法人内で、デイサービス(以下「デイ」)と訪問ヘルパー(以下「ヘルパー」)の2つの事業を行っています。同じ正規の職員でデイは土日祝日と年末年始が休日なのですが、ヘルパーはシフト勤務で月9日の休日です。ヘルパーは年末年始が休日ではなく、不平等と思われるのですが、どのような対応が可能でしょうか。
同一労働同一賃金の法律が中小企業にも適用(2021年4月から)されるようになりました。賃金や手当、賞与、退職金などの金銭面のみならず、福利厚生面などの待遇についても不合理な格差は解消する必要があります。
そこでお尋ねの件ですが、今回の質問はどちらも正社員なので、同一労働同一賃金の法律の適用外です。また休日についても同一労働同一賃金の法律やガイドラインでは取り扱いがありません。ただし、同じ正社員なのに、不合理な差があれば、法律違反の是非はさておき、不平等感は出てくると思います。
ただ、デイとヘルパーはそもそも職種が異なるので、休日数が異なっていたとしても、それだけで不平等とは言えません。不平等と感じるのは、勤務日数が多いにも関わらず賃金が少ない、と感じたときに起こるのではないでしょうか。
例えば、デイの年間出勤数が255日、ヘルパーの年間出勤数が260日だったとします。デイの月平均所定労働時間は170時間、ヘルパーの月平均所定労働時間は173.3時間です。デイとヘルパーの正社員の時給単価が同じ1,000円だとしたら、デイの月給額が17万円、ヘルパーの月給額が173,300円だったら不平等ではなくなりますね。
当然、デイとヘルパーは職種が違うので、そもそもの時給単価が違うと思いますが、その方の時給単価を決定し、それを月額に直したときに、月平均所定労働時間をデイより多くしてあげればいいのではないか、と考えます。
ヘルパー現場の勤務実態はさておき、正職は休日を統一すべき、という趣旨であれば、就業規則を改正して、年末年始を休日に設定するか、年間休日数を統一して各月に分散させるしかない、と考えます。
参考
*パートタイム・有期雇用労働法(2021年4月1日より全面施行)、労働者派遣法(2020年4月1より施行)