就業規則の作成・変更
就業規則の作成・変更
作成までの手順
当事務所が提供する就業規則は、会社のリスクを最小限に抑えつつ、社員のモチベーションを高める工夫を、御社といっしょに話し合いながら、作り上げていきます。
1.まず、貴社の就業規則が法的に適合しているかどうかを無料で診断致します。 |
2.無料診断の結果に満足いただけたら、オーダーメイドの就業規則の導入をご検討ください。 |
3.導入が決まりましたら、貴社の社長や担当者に会社の現状や改善したいことなど、ヒアリングを行います。 |
4.就業規則の素案を作成し、担当者と細部の修正を行います。 |
5.正式な就業規則案を作成し、社長からご了承をいただきます。 |
6.労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数代表者にご意見をいただきます。 |
7.意見を付した書面を添付した就業規則を労働基準監督署に提出します。 |
※過半数代表者がいない場合は、その選出方法についてもご指導致します。
※全従業員への説明もこの際にさせていただきます。
※分かりやすく説明したハンドブックもご用意致します。
今の就業規則は、新しい法律にマッチしていますか?
常時10人以上の労働者を使用している使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
しかし10人未満の企業であっても、近年、労働者の権利意識の高まりにより、「賃金は何を根拠に決められているのか」、「年次有給休暇はどうなっているのか」、「労働時間は?」と次々に難題がつきつけられています。
就業規則にはそうしたマイナスのイメージもありますが、逆にきちんと就業規則を設けた企業は、労働者のモチベーションも上がって、労働生産性が向上するとも言われています。
モデル就業規則は書店やネットで入手することが出来ますが、あくまで最大公約数的な規則であり、御社に本当にマッチしたものであるかどうかは、個々の企業によって全く違います。
労働法に特化した唯一の国家資格者である「社会保険労務士」が、御社の就業規則を一から見直し、リスクが少なく、労働者のモラルやモチベーションを向上させるお手伝いをいたします。
作成のみも承りますが、就業規則の運用や法改正にいつでも対応が可能な労務顧問契約とセットでご契約いただくと、割安です。
お問い合わせはこちらから
092-409-2531
(受付時間 平日9:00~18:00)