コロナ感染

事務員がコロナに感染。有給休暇を利用してもらうことは可能?

質問者質問者

事務員が、コロナに感染しました。その場合の休みの取り扱いについて、どのようにしたら良いでしょうか。有給休暇を利用してもらうことは可能でしょうか。また「濃厚接触者」についても、この取り扱いと同様になると理解していいでしょうか。

いのしし社労士いのしし社労士

新型コロナウイルスに感染し、感染症法に基づいて県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当の支給は不要です。

ちなみに感染症法では、発症者のみならず「無症状病原体保有者」も入院措置の対象となっていますので、こちらも同様です。従いまして、感染した事務員は給料をカットされたくなければ、年次有給休暇を取得していただくことになります。

濃厚接触者ですが、まだ感染者ではなく、保健所の自宅待機等も要請に過ぎないため、他の者への感染防止の観点から労働契約法の安全配慮義務に基づいて就業を断る形になると考えます。この場合、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、最低でも休業手当の支給は必要になります。

なお、休業手当の額は労働基準法によれば平均賃金の6割となっていますので、給料の全額は保障されません。なので事後に事務員から年次有給休暇の取得を申請された場合は、これを認めることは可能です。

収入減を救済する手段はありますか?

質問者質問者

感染した事務員に対して有給休暇の取得ではない形で、収入減を救済する手段はありますか。それは、会社の就業規則にどういった形で盛り込むことが考えられますか。

いのしし社労士いのしし社労士

感染者が健康保険の被保険者であれば、協会けんぽから傷病手当金の支給(標準報酬日額の3分の2)を受けることができます。ちなみにその間、協議会から賃金を受けると、その分の支給が停止されます。一般的な病気と同じ対応です。

被保険者でない職員には、他の制度含めてそうした給付はありません。労務提供できないから賃金を支払わない、ということになります。

特別休暇制度の創設も検討の余地はありますが、被保険者は傷病手当金でその他の職員は特別休暇だと、職員間の権利義務や他の病気との関係で整合性が取れません。

以上のことから、コロナ感染者に関しては「救済すべき対象か」というところから検討する必要があるように思います。

会社を休業させる場合、感染した職員も休業手当の対象になりますか?

質問者質問者

コロナで会社の事業を中断せざるを得なくなった場合は、会社を休業させることになります。この場合、事業者側の都合で休業となるので、事務員は休業手当を受けることになると考えますが、その際、感染した職員も休業手当の対象になるのでしょうか。

いのしし社労士いのしし社労士

感染者は感染症法に基づく就業禁止の措置が優先となり、休業手当の対象とはならないと考えます。休業後、休業手当を受けている職員が感染した場合ですが、感染後は、就業禁止措置を受け、労働契約上の労務提供ができない状態に置かれるわけですので、そこから先の休業手当の支給義務はない、と考えます。