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![]() 「労務管理はまかせられない」本当ですか? ![]() 地方自治体も、財政状況の悪化により、民間委託などのアウトソーシングや臨時・非常勤職員の活用など、いわゆる民間的手法が使われるようになりました。 臨時・非常勤職員は地方公務員法第3条第3項第3号や同第22条に定められた職員です。しかし意外とこの職員の違いを理解している方は少ないのが現状です。 法22条職員(臨時)が、地方公務員法適用である一方、法3条職員(嘱託)は、地方公務員法が適用除外となっているため、労働基準法ほか、民間の労働法制が全面的に適用されます。 したがって、労災・雇用・健保・厚年の各保険も条件によっては全面的に適用となります。 一方、民間で広く活用されている「社会保険労務士」は、そうした手続きを含め、人事労務のスペシャリストではありますが、公務職場ではまったくと言っていいほど認知されていません。 先ほども申し上げたとおり、今、地方財政はとても厳しく、夕張市の例は決して対岸の火事ではないのです。 そんなときに、正規で雇った職員に、何の仕事をしてもらうのか。これは本当に重要な課題なのです。手続きや定型的業務などよりも、より創造的で先進的、行政効率を改善させるための仕事をしてもらうほうが、税の有効活用だと思いませんか? しかし、人事労務管理をアウトソーシングしている自治体はまだまだ少数です。平成20年度には、地方公務員法の改正により人事評価制度の導入が求められます。 今こそ、人事労務の専門家として、民間企業で広く活用されている「社会保険労務士」を公務職場でも活かして、人事労務の総合的なシステムを確立するタイミングだと思います。 地方公務員法や人事院規則を熟知し、民間労働法制も知っている社会保険労務士は全国でも少数です。福岡にそうした社労士がいるメリットを存分に活用してみる価値はあると思います。 当事務所は地方自治体の人事労務のスペシャリストとして、あなたの自治体職員のモチベーションアップのお手伝いをいたします。 是非お問い合わせください! 1.人事評価制度導入支援 2.業務効率化支援(臨時・非常勤の労働・社会保険手続き代行) 3.職員のメンタルヘルス対策 4.公務員のライフプランニング 5.公営企業・外郭団体の労務管理委託 |
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