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「農業は家族中心だから、労務管理なんて意味がない」
政府の担い手育成政策により、一定規模の農家のみ補助金が給付される仕組みに変わりました。それにより意欲のある農家が、認定農業者になったり、周辺の農地を集約して法人化したりする流れができつつあります。
そこで問題になるのが、法人の労務対策です。今まで農業者は個人経営が大半で、かつ農業分野は労働保険も社会保険も原則、適用が除外されていました。

ところが法人化することによって、これらの保険が強制適用になってしまうのです。
法人化にもいくつか種類がありますが、農事組合法人という仕組み(農協法)で設立した場合、利益の分配方法として、確定給与型と従事分量配当型があります。
従事分量配当だと、そこで働く法人の構成員が「労働者」と見なされず、法人は強制適用でありながら、構成員が保険適用されないという事態が生じることになりました。
以下に、農業が抱える問題点を列記してみました。
【農業の労働安全衛生】
農作業チェックリスト
①重たいものを運ぶときに、一度で運ばず、何回かに分けて運んでいますか?
②作業するときに、同じ姿勢を長時間しないような工夫をしていますか?
③作業場内の段差をなくす工夫をしていますか?
④作業中、きちんと休憩をとっていますか?
⑤騒音の大きな機械を使うときに、耳栓などを使っていますか?
⑥怪我に備えて、手袋やヘルメットを使っていますか?
⑦機械の危険箇所や非常時に備えて、安全訓練や講習会を定期的に行っていますか?
⑧農薬の容器ラベルをよく読み、正しく使用していますか?
⑨農薬を使用するときには、マスク、眼鏡、手袋などの保護具を着用していますか?
⑩農薬は、鍵をかけられる場所に保管していますか?
農作業でもっとも注意すべきことは、トラクターやコンバインなどの大型農機による事故です。また農薬散布などによる中毒事故も注意しなければなりません。さらには草刈などの軽作業でも刈払機による事故も起こっています。
平成17年の死亡事故は395件となっており、他産業に比べて大変多いと言われています。農林水産省が出している「農作業安全のための指針(平成14年3月29日付け13生産第10312号農林水産省生産局長通知)」や農薬取締法の遵守が求められています。
【安全配慮義務】
人に頼んで農作業をしてもらい、そのときに事故が発生したら・・・
個人的な関係であれば示談で済むかも知れませんが、法人化していれば、そう事は簡単ではありません。
「安全配慮義務」を守らずに作業をさせた場合、損害賠償責任が生じる可能性があります。安全配慮義務には以下のものがあります。
①物的環境的危険防止義務、
②作業内容上の危険防止義務
③作業行動上の危険防止義務、
④寮・宿泊施設における危険防止義務、
⑤健康管理義務
初めてのことで、何も分らず不安な方も多いかと思います。農業分野にも精通した社労士は、全国的にも少なく、当事務所では、この分野に積極的に取り組みます。
当事務所では、農業が迎えつつある、困難ですがやりがいのある時代に挑戦しようとがんばっている農業者の皆さんを支援する総合労務管理をご提案いたします。

1.農業法人の総合コンサルティング
2.法人化支援コンサルティング
3.労働・社会保険手続き代行・給与計算
4.特定農作業従事者の労災加入
5.林業の請負作業員の労災加入支援(準備中) |