〒811-3113 古賀市千鳥6-3-10 TEL:092-980-5448 FAX:092-944-5689本文へジャンプ
 

退職金の減額~三晃社事件~
最高裁昭和52年8月9日第二小法廷判決。

【どんな話?】

 広告代理店である「三晃社」で働くAさん。昭和38年ごろ入社し、昭和48年7月20日に退職しました。会社は退職金規定に基づいて64万8千円を支給しています。

 ところがAさんは退職すると同時に別の広告代理店に誘われて、同年8月9日に正式入社しました。

 三晃社では退職金規定で、同業他社に転職する場合は会社の承諾を得るとともに、退職金を半額にすることになっていて、Aさんの入社当時、誓約書も提出していました。

 会社はAさんに対し、「承諾も得ず、同業他社に転職したのだから、退職金の半額を返せ!」とAさんを提訴しました。

【争点】

 就業規則に定められた退職金が賃金とみなされることは、小倉電話局事件でも解説しました。

 三晃社の場合も退職金の支給が規定で定められていますので、明らかに賃金とみなされ、会社側に支給する義務が生じると同時に全額払いや直接払いの原則に服することになります。

 そこで問題になるのが、同業他社に転職したら退職金を半額にする、という規定が労働基準法第16条の「賠償予定の約定」にあたるかどうかです。

 第一審では、会社の規定が労基法違反だとしてAさんが勝訴。第二審は逆に、退職金規定は公序良俗に反しない限り、会社の裁量に任されているとして、会社側が勝訴しました。

 Aさんはそれを不服として上告しました。

【判決は?】
 最高裁はAさんの上告を棄却、Aさんはお金を返さなければならなくなりました。同業他社への転職を一定制限するからと言って、職業の自由等を不当に拘束しているとは認められません。

 したがって三晃社の退職金半額規定についても、この会社では退職金が功労報償(長い間会社のためにお疲れ様)的な性格でもあることから、合理性がないと言う事はできません。

 つまりこの場合には、Aさんが制限違反の転職をしたことにより、Aさんの勤務中の功労に対する評価が減って、通常の退職金の半分の功労になったと解するのが相当で、したがって労働基準法の各条の規定には違反していることにはならない、と判じました。

【いのしし社労士@霞雲の介の解説】

 この判例は、同業他社への転職禁止(競業避止義務)と密接に関連しています。実際、この裁判では会社側が勝訴していますが、その後平成に入って出された下級審では、同業他社への転職禁止(競業避止義務)については、以下のような要件が示されています。

 (1)あらかじめ競業禁止の合意が正当な手続を経て成立しており、それが在職中、勤務継続の前提とされていたこと。
 (2)労働者が営業秘密に直接関わるなど、会社側に競業禁止以外の方法では保護することが困難な正当な利益が存在すること。
 (3)事業の性質や従業員の任務の内容などに照らして、競業を禁止する期間・地域・職種などの範囲が必要かつ相当な限度を超えておらず、労働者にとって重大な制約とならないこと。
 (4)競業禁止により受ける不利益に対して、相当な代償措置が取られていること。
(東京リーガルマインド事件)

 さらに会社に対する相当激しい背信性があったり、著しく信義に反する行為がなければ、退職金減額は認めらないという下級審判決も出されています。(中部日本広告社事件、ベニス事件)

 したがって同業他社の転職による退職金不支給については、「懲戒解雇」と同様の厳しい基準が会社には求められていると見ていいでしょう。

 同業他社への転職を禁止したり、それにより退職金の不支給を定めたりする場合には、細心の注意が求められますので、ご注意くださいね。

会社と従業員を幸せにする社会保険労務士は・・・
いのしし社会保険労務士事務所 
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
中村 雅和にお任せください!
〒811-3113 福岡県古賀市千鳥6-3-10   
TEL 092-980-5448 FAX 092-944-5689

お問い合わせはこちらから
Copyright(C)2008 inoshishisyaroushi.All rights reserved
古賀市/宗像市/福津市/糟屋郡(新宮町久山町篠栗町粕屋町志免町須恵町宇美町)/メンタルヘルス/就業規則/公務員の人事評価/労働組合支援/
士業ねっと!/ 社会保険労務士.COM/imatch/社会保険労務士検索