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集団的労働関係における労働者~CBC管弦楽団労組事件~
最高裁昭和51年5月6日第一小法廷判決。
【どんな話?】
CBC(中部日本放送)は、昭和25年に設立された老舗の放送会社。昭和26年には、ラジオ放送で流す音楽を担当する「CBC管弦楽団」をつくり、楽団員と放送出演契約を結んでいました。
当初の契約は、会社の決めた番組のみの出演で、他社出演が禁止の「専属出演契約」でした。この契約は、楽団員に就業規則を適用し、一定額の出演料と標準時間を超えた時間分の出演料を支払うというものです。
しかし昭和39年に他社の出演は自由であるが、会社の番組が優先する「優先出演契約」に変更。このときに楽団員への就業規則の適用を止め、つづく昭和40年には「自由出演契約」となりました。
この契約では、会社の出演を断っても契約違反にならないことを定め、出演報酬として一定額の契約金と出演時間に応じた出演料を支払う内容となっていました。
その背景には、会社制作の番組への出演機会が減ったことがあり、他社の出演機会を増やすことで収入減を補うことが期待されていました。
しかし実際には楽団員は、キャバレーなどでのアルバイトで生活をしのいでいました。一方、楽団員は出演機会の減少などに危機感を覚え、昭和39年5月に労働組合を結成していました。
組合は会社に団体交渉を申し入れましたが、会社はこれを拒否。組合は労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てました。ところが地方労働委員会、中央労働委員会ともこれを棄却したため、組合は裁判を起こしました。
【争点】
会社側は、「楽団員は個人事業主であり、個々に出演契約を交わしたに過ぎず、使用者と労働者の関係ではない。だから労働組合法上の「労働者」ではないので団体交渉に応じる義務はない!」と主張していました。
しかし第一審、第二審とも会社側が敗訴、会社側が最高裁に上告したものです。
【判決は?】
~自由出演契約について~
会社が楽団を作り「自由出演契約」を結んでいたのは、番組を作るたびにいちいち楽団と交渉して契約することが面倒だからであり、この点では、以前の契約とは何にも変わっていません。
また、会社側は自由出演契約を結ぶ際に「契約ではそうなりますが、実際にはいままでとほとんど変わりません」という旨の説明を楽団員に行なっていました。
ですから楽団員は実際には、会社の番組出演を拒否できるとは考えておらず、何回も拒否したら次の年は契約が出来ないかもしれないと思っていました。
したがってこの契約は、文面上はどうあれ実態としては、楽団員には会社番組出演の義務があると認定されます。
~労働組合法での位置づけについて~
楽団員は演奏することが仕事なので、一定の時間、会社にい続けるという形ではなく、出演時間以外は楽団員の自由な時間ではあります。
しかし会社が楽団を必要とするときは、いつでも楽団に出演を求めることができ、また楽団員もそれを受ける義務がある以上、会社と楽団員との間には指揮命令の関係があるといえます。
また楽団員の出演料は、どんなに出演時間が減っても一定額が保障されているし、また出演内容についても、有名芸術家のように口出しできる状況でもありませんでした。
ですから契約金は、どちらかといえば演奏による芸術的価値の提供による報酬というよりは、演奏するという「労務」の提供の対価とみるのが相当です。
以上のことから、楽団員は労働組合法上では「労働者」だと認定。会社側の上告を退け、敗訴が確定しました。
【いのしし社労士@霞雲の介の解説】
まずは条文をすなおに読んでみます。
労働基準法第9条「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
労働組合法第3条「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。」
労働基準法では、事業に使われて賃金を支払われる者が「労働者」。労働組合法では賃金等で生活する者が「労働者」。明らかに労働組合法の方が労働者の範囲が広いですね。
プロ野球選手やアニメーター、失業者なども労組法上では「労働者」となるため、労働組合を結成できます。
今回の判例では、楽団員がもらう「契約金」が労働組合法上の「賃金、給料その他これに準ずる収入」と認定したために、会社側の団体交渉拒否が不当労働行為となりました。
現在でも契約社員や個人委託契約などで、場合によって労働者性が認められないケースも多々ありますが、そうした方々が労働組合を結成して団体交渉を求めてきた場合には、それを受けなければ不当労働行為として、裁判では不利な立場に立たされる場合がありますので、注意が必要です。
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